新型コロナウイルス関連情報

<事務局通信ミニ> 新型コロナウイルス関連情報

○ 小慢・難病は指定医療機関でなくても対象に

国から都道府県宛に小慢・難病患者が指定医療機関にかかれない場合ふだん通っていない指定医療機関以外で受診をしても、医療費助成の支給対象になる通知が出されました。

○ 障害年金・特別児童扶養手当の更新申請への対応
新型コロナウイルスの感染拡大のために不安のために医療機関に受診できないそうしたことが想定され、障害年金や特別児童扶養手当の更新申請に診断書が間に合わないということが懸念されます。昨日、厚生労働省の各担当者へ電話で確認しました。

障害年金について
年金局担当者へ配慮を求めたところ、2月申請から、診断書の提出が遅れてもすぐに支給を停止するということはしないようにと、日本年金機構の方へ連絡をしたという連絡がありました。

特別児童扶養手当について
障害保健福祉部の担当者へ電話で確認したところ、現在検討中ということでした。

患者・家族の生活に関わる問題として、早期の対応と当事者への周知が望まれます。
会員の中で相談がありましたら、本部事務局までお問い合わせください。

○ 雇用の保障について
マスコミ報道にあるように、学校休校にともない保護者が休む必要が出た場合は給与相当分(上限8330円)を会社に支給される新制度ができました。
本人が感染した場合には、4日目から傷病手当金の支給対象となります。

ただし、フリーランスや自営業者などは制度の対象にはならないこと100%の給与保障ではないことなど、充分な対応とは言えないという批判もあります。
また、心疾患患者が感染後のリスクを考えて在宅勤務や自主的な休みをとっても給与の保障や働き方については、雇用主との雇用関係に任されています。働く患者にとっては、充分な配慮が得られるのか心配されるところです。